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深田恭子さんら21人勝訴―東京地裁

深田恭子さんら女性芸能人21人が、雑誌に写真を無断で掲載されパブリシティー権などを侵害されたとして、発行元の笠倉出版社(東京都台東区)などに総額約2300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。大須賀滋裁判長は21人全員のパブリシティー権侵害を認め、計約700万円を支払うよう命じた。

大須賀裁判長は、深田さんら3人については「小学校から高校時代の、芸能活動と関係ない私生活上の写真を公開されることを望んでおらず、公表の必要性も認められない」として、プライバシー権侵害も認めた。

一方、アイドルグループ「嵐」や「KAT―TUN」の写真を無断で使用したとして、写真集の販売差し止めなどを求めた訴訟の判決も26日、東京地裁であった。代理人弁護士によると、地裁は出版社に対し、約5400万円の損害賠償支払いと出版差し止めなどを命じたという。 
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